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班長は会の運営、事務の遂行が円滑に行えるよう本部に協力するものとする。
(1)広報に関すること(市行政の周知伝達、文章等配布を含む)。
(2)衛生に関すること。
(3)防火に関すること。
(4)防災に関すること。
(5)防犯に関すること交通に関すること。
(6)文化に関すること。
(7)福祉に関すること。
(8)その他、会の目的達成に必要な事項。
班長会議に出席(年4~5回)。
(1)町会費の徴収と納入。
(2)回覧文章・町会だより等の回覧配布。
(3)会員の転入・転出の報告。
(4)街灯の新設・修理の報告。
(5)会員(家族を含む)の死亡通知。
(6)犯罪・災害・火災事故等の報告。
(7)盆踊り・忘年餅つき大会等への協力。
(8)防犯に関すること。
(9)その他町会運営に必要のあるもの。
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